令和8年7月7日、国土交通省航空局より「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」が公開されました。
数回に分けてポイントを紹介させていただきます。今回は「農業・林業でのドローン散布、散布請負事業の方」に関連する内容です。
教則には次による内容が追加になりました。
d. 航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定による農薬散布等の例外
無人航空機を飛行させて農薬等の空中散布などを行う場合であって、航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定で定める要件を満たす場合には、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る飛行の承認手続き等が不要である。
農薬などの空中散布は、性質上どうしても「夜間や早朝の飛行」「目視外飛行」「人・物件との30m未満」「危険物輸送」「物件投下」等に該当する承認申請が負担でした。今回の規制緩和では、前述の承認手続きが不要になった点がポイントです。
承認を省略できるのは「第二種機体認証以上」と「二等操縦士資格以上」の条件が両方そろったときになります。
「第二種機体認証」に関しては、昨年9月、本年3月にヤマハ発動機の農薬散布などを目的とした産業用無人ヘリコプターが型式認証を取得したことにより、ユーザーが個別に「機体認証」を受ける際の手続きや、飛行許可・承認申請時の書類提出が一部省略できるようになり、現場での導入負荷が大幅に軽減されたことは朗報ですね。
少し遅くなりましたが次回以降も改訂ポイントを紹介させていただきます。
最後まで読んでいただき有難うございます。